【登辞林】(登記関連用語集)


[き]

規約共用部分 構造上区分された数個の部分のある一棟の建物(区分建物)において、規約により共用部分とされたもので、規約共用部分は、その旨を登記しなければ、第三者に対抗(主張)することができない(建物の区分所有等に関する法律4条2項)。管理人室、集会室等。(→法定共用部分

規約敷地 構造上区分された数個の部分のある一棟の建物(区分建物)の所在する土地以外の土地で、規約により建物の敷地とされたもの(建物の区分所有等に関する法律5条1項)。通路、公園、駐車場等。

休日 (1)職場や学校等が休みの日。
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年7月20日法律第178号)において定められる休日で、「国民の祝日」が日曜日に当たるときに、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日が休日となる場合の、いわゆる「振替休日」と、「国民の祝日」でない日の前日及び翌日が「国民の祝日」で、その日が休日となる場合のいわゆる「国民の休日」がある(同法3条2項、3項)。

吸収合併 会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるもの(会社法2条27号)。吸収合併存続会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継するが、効力発生日までに債権者保護手続きが終了していないときは、合併の効力は生じない(会社法750条1項、6項、752条1項、6項)。特例有限会社は、吸収合併存続会社となることができない(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律37条)。(→簡易合併)(→略式合併)(→新設合併

吸収分割 会社分割の態様のひとつで、株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させるもの(会社法2条29号)。吸収分割承継会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割会社の権利義務を承継する(会社法759条1項、761条1項)。特例有限会社は、吸収分割承継会社となることができない(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律37条)。(→簡易分割)(→略式分割)(→新設分割

求償権 連帯債務者の一人や保証人物上保証人等が、自己の財産をもって債務を消滅させたとき、他の連帯債務者や主たる債務者に対し、その償還を求める権利。
連帯債務者の一人が、弁済等、自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する(民法442条)。物上保証人は、その債務を弁済し、又は、質権抵当権の実行によって目的物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する(民法351条、372条)。(→連帯債務
委託を受けた保証人の求償権は、その態様により、「事後求償権」と「事前求償権」にわけられる(民法459条、460条)。委託を受けない保証人の求償権は、主たる債務者が債務を免れた当時に利益を受けた限度で認められ、主たる債務者の意思に反して保証をした保証人の求償権は、現に利益の存在する限度で認められる(民法462条)、

旧土地台帳附属地図 土地台帳法(昭和22年3月31日法律第30号)の規定による土地台帳に附属していた地図。昭和25年に土地台帳とともに、税務署から登記所に移管された。不動産登記法14条1項の地図が備えられていない地域については、代替的に「地図に準ずる図面」として法務局に備え付けられ、一般的に「公図」と呼ばれる。

旧根抵当権

協議離婚 裁判所の手続きを経ない、当事者の話し合いによる離婚民法763条)。離婚方法のうち、最も簡便で、原則的な手続き。離婚をしようとする者は、親権者と定められる当事者の氏名及びその親権に服する子の氏名、その他戸籍法施行規則で定める事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない(戸籍法76条、戸籍法施行規則57条)。婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する(民法767条1項)。(→婚氏続称)(→裁判上の離婚)(→調停離婚)(→審判離婚

強行規定 法律の規定のうち、公の秩序に関するものであって、当事者の意思に関わらず適用される規定。民法上の、物権や親族・相続に関する規定の多くは強行規定であるとされる。法律自体に強行規定であること(法律の規定に違反するものは無効とすること)を明記したものもある(宅地建物取引業法(昭和27年6月10日法律第176号)34条の2、9項、37条の2、4項、38条2項、39条3項、40条2項、42条2項、割賦販売法(昭和36年7月1日法律第159号)4条の4、7項、借地借家法(平成3年10月4日法律第90号)9条、16条、21条、30条、37条、消費者契約法(平成12年5月12日法律第61号)8条〜10条等)。刑法などの公法の多くも強行規定である。(→任意規定)(→取締規定

強制管理 民事執行法上の手続きで、金銭債権について債務者が債務不履行に陥ったときに、債権者が債務名義を得て、債務者の有する不動産を差押え、その不動産から生じる家賃収入等の収益を金銭債権の弁済に充当する手続き。(→担保不動産収益執行

行政区 政令指定都市の「区」等、行政事務の便宜のために設けられる行政区画。都道府県、市町村と異なり、法人格はない。

行政区画 行政機関の権限が及ぶ範囲の区域。都道府県や市町村のほか、政令指定都市の区等がある。(→地方公共団体

強制競売 民事執行法上の手続きで、金銭債権について債務者が債務不履行に陥ったときに、債権者が債務名義を得て、債務者の有する不動産を差押え、これを売却し、その売却代金を金銭債権の弁済に充当する手続き。(→担保不動産競売

強制執行 国家機関が、私法上の請求権の内容の実現を強制的に図る手続き。強制履行のための手段。権利の内容からは、「金銭(債権)執行」と、「非金銭(債権)執行」とに分類でき、「金銭(債権)執行」には、不動産に対する執行や、動産に対する執行などがあり、「非金銭(債権)執行」には、不動産等の引渡しや明渡しの執行、債務者の作為又は不作為を目的とする執行、意思表示義務の執行などがある。

強制主義 法人設立の考え方の一つで、公益上、国家が、法人を設立することを強制しているもの。弁護士会や司法書士会などが該当する。(→特許主義)(→許可主義)(→認可主義)(→準則主義

強制認知 認知のうち、家庭裁判所に「認知の訴え」を提起することによるもの。(→任意認知

強制履行 債務者が債務を任意に履行しない場合に、国家機関が強制的に債務の内容の実現を図ること。(民法414条参照)。強制履行は強制執行の方法によってなされ、その方法には、「直接強制」「代替執行」「間接強制」「意思表示の擬制」がある。

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